子供を放射能汚染食品から守る

EUの食品・飼料における放射線量の許容水準の上限

EUが日本からの輸入食品の放射線検査の許容水準上限を引き下げました。

チェルノブイリの事故があったので、厳しくすると流通に支障が出るため、
以前はもう少し緩めに設定していました。

今回の改定は福島原発の事故を受け、許容水準を日本並みに引き下げ、
日本からの輸入許容基準を厳しくしようという処置のようです。

日本の方が基準が厳しかったんですね。

EUの食品・飼料における放射線量の許容水準の上限
(単位:該当食品1キログラムあたりのベクレル)
食品 畜産物
ベビーフード 乳製品 その他食品
(飲料水以外)
飲料水
放射性ストロンチウム(特にSr-90) 75 125 750 125
放射性ヨウ素(特にI-131) 100 300 2,000 300 2,000
プルトニウムと超プルトニウム元素(特にPu-239、Am-241) 1 1 10 1
その他放射性核種の半減期が10日間以上のセシウム(特にCs-134,Cs-137)ここではC14、H3以外 200 200 500 200

500

※欧州委員会規則351/2011
※原題:COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 351/2011

 

以下にそれまでの基準を掲載しておきます。

EUの食品における放射線量の最高値基準
(単位:該当食品1kgあたりのベクレル)
食品 飼料
ベビーフード
(注1)
乳製品
(注2)
その他食品
(主要でない
食品以外)
(注3)
飲料水
(注4)
放射性ストロンチウム(特にSr-90) 75 125 750 125
放射性ヨウ素(特にI-131) 150 500 2,000 500
プルトニウムと超プルトニウム元素(特にPu-239、Am-241) 1 20 80 20
その他放射性核種の半減期が10日間以上のもの(特にCs-134,Cs-137)(注6) 400 1,000 1,250 1,000 豚:1,250
家禽類、子羊、子牛:2,500
その他:5,000

 

出所:EU理事会規則(EURATOM)No 3954/87

(注1)乳児が4~6カ月頃に食する食品
(注2)CNコード0401、0402に該当する乳製品(04022911以外)
(注3)「主要でない食品」は欧州委員会規則944/89(944/89/EURATOM)の付属書を参照(Energy: Radiation protection legislation - European commission)
(注4)CNコード2009(ジュースなど)、CNコード第22類(飲料、アルコールおよび食酢)
(注5)飼料は欧州委員会規則770/90(770/90/EURATOM)の付属書を参照(Energy: Radiation protection legislation - European commission)
(注6)炭素14、トリチウム、カリウム40はここには含まれない
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